平成29年4月19日
平成29年2月9日付けにて(一社)大日本猟友会が構成員に対し「大粒散弾(6・9・15粒)の使用を禁止について(通知)」(日猟発54号)を発行されました。 その内容は(一社)大日本猟友会構成員の他損死亡事故の原因は当工業会会員会社が製造・輸入販売している「狩猟用大粒散弾」とするものです。その内容は科学的、法的に実証されたものではなく人的過失責任を使用した大粒散弾実包に転嫁したものと考えます。 この通知により当工業会へ全国の多くの銃砲火薬店、ユーザーの方々よりお問い合わせを頂戴いたしております。その際に当工業会がお問い合わせに対しご説明申し上げている内容を広く知って頂きたくホームページに掲載します。
1) 大粒散弾実包「6粒・9粒・15粒」の使用は法律違反ではありません。 狩猟・有害鳥獣駆除に使用できます。 猟銃を使用した他損死亡事故で工場製「大粒散弾実包」そのものを原因とする判例はありません。よって関係省庁より製造・輸入販売及び使用に関する自粛、禁止の要請・指導はありません。
2) 個人が購入した「大粒散弾実包」を所持・貯蔵していても違法ではありません。 火薬類取締法に順じた取扱をお願いします。 規則第15条1項表8にある数量;実包と空包の合計800発 規則第16条5項;堅固な設備に収納し施錠して保管 残火薬類の措置「法第22条」;狩猟者登録を受けたものが登録証の有効期限が満了した際の残火薬は満了の日から1年間は適法に所持できるが1年を経過したときは遅滞無く譲渡または廃棄をしなければならない。
3) 使用上の注意事項 *ハーフライフリングの銃での使用はしないでください。 近距離で散開度が大きくなり跳弾など思わぬ事故の原因となる可能性があります。 *ハーフライフリング銃身は適合するサボッットスラグ・スラグ弾専用銃身です。 *矢先を必ず確認し、バックストップの有無・跳弾の可能性がある障害物等に十分に 気をつけて使用してください。
4) 所持・貯蔵している実包を処分したい場合は 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づく廃棄;この法律で認定された認定販売店(一般社団法人日本火薬商組合連合会に加盟する銃砲火薬店)で廃棄は簡単にできます。(有料)
一般社団法人日本猟用資材工業会
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